2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
以前はタックスヘブンなんというふうに言われていたのがしっかりとヘイブンという形になったのも、世の中の人がある意味租税回避に対する注目、これを高めるとともに、やはり格差というんでしょうか、富裕層に対するある意味税逃れができる不公平感であるとか、更にいけば税制そのものに対する、税の仕組みそのものに対する信頼感の揺らぎというんでしょうか、こういうことにもつながってくるおそれがあるなと。
以前はタックスヘブンなんというふうに言われていたのがしっかりとヘイブンという形になったのも、世の中の人がある意味租税回避に対する注目、これを高めるとともに、やはり格差というんでしょうか、富裕層に対するある意味税逃れができる不公平感であるとか、更にいけば税制そのものに対する、税の仕組みそのものに対する信頼感の揺らぎというんでしょうか、こういうことにもつながってくるおそれがあるなと。
これは、幾つかの銀行が、海外の例えばケイマンとか、ああいったカリブ海のタックスヘブンを使って優先出資証券というものを調達して資本を充実しております。これについて、だれが買っているかというのはだれも見えないわけですが、一部が生命保険会社によって持たれる形によって、見えない形でのダブルギアリングも発生しているのではないかというふうに思います。
大蔵省はそれをほとんど償却させて、そして大蔵省の肝いりで残債の回収会社をタックスヘブンで有名なケイマン島につくったことがあるはずなんです。 今回はこういうような措置でもって終われるような問題ではないんですね。数千億の単位になる問題債権というものを抱えてしまった。そうすると、今おっしゃったように、これから為替の問題というのが重大な問題になると思うんです。
また、タックスヘブンの問題につきましても、九カ国ほど追加をしたというところでございます。 現在のところ、これらの是正策の実施状況を見守っているところでございまして、こういった改正は、例えば外国税額控除制度の改正で申し上げますと、原則として平成元年四月一日以降開始する事業年度からの適用でございますので、まだ実態は全くわかっておりません。
かかる国際間の経済交流や資本の移動に伴い生じ得べき国際的企業に対する二重課税を防止する一方企業側よりの所謂タックスヘブンの利用等による納税忌避を不可能ならしめる必要がある。租税条約が多数締結せられて来たが、これら多国籍企業の活動から生ずる諸般の問題を解決するには不充分であることは幾多の事例の示すところである。
かかる国際間の経済交流や資本の移動に伴い 生じ得べき国際的企業に対する二重課税を防止 する一方企業側よりの所謂タックスヘブンの利 用等による納税忌避を不可能ならしめる必要が ある。租税条約が多数締結せられて来たが、こ れら多国籍企業の活動から生ずる諸般の問題を 解決するには不充分であることは幾多の事例の 示すところである。
○工藤(晃)委員(共) このように、大阪ガス問題につきましても、LNGの価格は一体どうなっているか調査もろくにしないし、また、タックスヘブンと言われるところにどういう企業があるかという統計もない、こういうありさまであります。 そこで私は総理に伺いますが、これは、私がさっき新日鉄体制、それを質問したことと共通した問題があるのです。
○福田説明員 いわゆるタックスヘブンなるもの、租税回避国の存在は、その国の租税体系の違いといいますか、その国の主税当局の考え方の差によって実体的な差が出てまいりますので、その限りにおいて、それを通常の状態といいますか、そこへ進出して企業活動を行う企業が通常一般的な考え方に沿って、期待されるというか、当然そういうことを行うであろうと言われるような利用の仕方というか、租税回避国を利用するということまで制限
○河上小委員 今度は逆に日本から外に出ていく企業について、たとえばタックスヘブンの問題とかあるいは日本では許されないような公害企業が追い立てられて外国へ出ていく、そして向こうで、たれ流しをしないまでも日本とは違った規制のもとでいろいろトラブルを起こすというようなことが起こった場合に、それに対してどういう取り締まりをするのか。出ていくときにある程度規制ができるのかどうか。
○河上小委員 ただいまのタックスヘブンの問題がこの前もヒヤリングで話題になりましたけれども、こういうことは、一たん出てしまったらうわさが幾ら高くてもどうしようもないと考えているのか。
それともう一つは、多国籍企業の活動のデメリットとして、為替差益の問題とか、賄賂の問題とか、政治介入の問題とか、いわゆる税金逃れの方策が問題になっておるんですけれども、先ほどほかの先生の御報告かと思いますけれども、タックスヘブンの問題がちょっと出てきましたけれども、これの実態といいますか問題点、ちょっと御指摘いただければ幸いです。
もう一つは、タックスヘブンを提供している国に対して、通常の課税を行った場合に支払うべきタックスについての情報提供を依頼する。こういうふうな国際間の協定というものも確立されてよろしいのではないか。 以上、二点でございます。
○水野小委員長 本小委員会の今後の運営について方向づけのために、ちょっと私から一、二承りたいのですが、さっきもタックスヘブンのお話がございましたけれども、たとえば具体的に申し上げますと、ニューヨークに日系のある現地法人の企業がございます。そこは為替差益をそこに置かないで、さらにタックスヘブンのあるカリブ海とかどこか小さな島のペーパーカンパニーに送ったとします。
今日、日本の大企業は、新植民地主義的海外進出と本格的な多国籍企業を目ざしており、いま重要なことは、海外進出大企業がタックスヘブン等を利用した海外子会社の脱法的な行為等による荒かせぎを規制することであります。ところが政府は、このような大企業の海外での脱法行為に対して、徹底的な取り締まりと対策をとっておりません。
タックスヘブンということばも生まれている。これはいままでは日本自身が大企業に対して税金がいろいろ安い、日本自身がタックスヘブンの傾向があったのだ、こういうふうにさえ言われていましたけれども、国内の世論が大企業に対する課税を強くしろということが強くなってきた。そういう中でタックスヘブンの問題が、外国に租税回避地を求めていくという傾向が出てきておる、こういうふうにもいわれている。
○松本(善)委員 タックスヘブンといわれる国に子会社を持って、いわゆるタックスヘブンの恩典といいますか利益を受けておるというような企業名、そしてその企業はそのことによって一体どの程度の利益を受けておるかということについて、大まかな調査はやろうと思えばできることだと私は思うのですけれども、そういうことをおやりになる考えはありませんか。
ですから、あなたがいまおっしゃるタックスヘブンの国の国籍の会社を持つという問題とは違う角度のことを申し上げたのでありますが、特に船会社なんかにつきまして、タックスヘブンの国にその国籍を置く。パナマの国籍なんというのは非常に多いわけでございます。 そういうことがなぜ起こるかというと、これは私は税の関係だというふうに思います。タックスヘブンでありますから、税は軽減をされるということになる。
それからもう一つは、タックスヘブン国に類似する国家群におけるわが国企業体の進出についての統一見解であります。これは、必ずしも大蔵省当局と通産省当局でゆっくり打ち合わせが行なわれたという問題ではないが、現実としては非常に大きな問題点が急速に起こりつつある問題です。ですから、これらについては早く御検討いただかなければいけない。
また、タックスヘブンという租税天国、そのタックスヘブン国に対して本社を移動させる、事業所を移動させる、こうしたことがまた可能であります。またこれは脱法ですらない。
その金で海外にペーパーカンパニーをつくって、便宜、置籍船をふやしたり、タックスヘブンを求めてさらにもうけをふやそうとしている。 このような企業に、開銀融資を続けていくという必要がどうしてあるのか。
そういうことをすれば、これはタックスヘブンなんていうものは生まれるわけはないと思うのですけれども、それはどうしてそういうことにならないのですか。
○松本(善)委員 タックスヘブンを、租税回避地を利用しての税金回避行為というもので、実際に、もしわかればどの程度かけられるであろうということについての推定とか調査とか、そういうようなことはしたことはありますか。
○松本(善)委員 まあもしいまの説明のようにちゃんと捕捉ができるということであれば、タックスヘブンということは生まれないでしょうし、日本はそういうことは許されないところなんだということになっておると思いますけれども、実態は決してそうではない。 事実を少し伺いたいのですが、大蔵省はタックスヘブンとして考えているところは一体どういうところですか、一応いま考えておられるところを全部あげてください。
それについては種々学者の論議がございますけれども、現実問題としてタックスヘブンとか特別の償却を認めるとかいうような措置が進んでいるのは事実であろうと思います。